令和4年度から適用される主な税制改正
住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
入居した年月 | 平成21年1月から | 令和元年10月から | 令和3年1月から |
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控除期間 | 10年 | 13年(注1) | 13年(注1)(注2) |
(注1) 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
例:平成25年5月に契約、その後海外赴任していたため入居が令和3年8月。この場合控除期間は10年。
(注2) 特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
住宅ローン減税等が延長されます! 令和4年入居でも控除期間13年の場合があります(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長されます。
※令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)について適用されます。
改正後 | 改正前 | |
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適用期間 | 令和4年1月1日~令和8年12月31日 | 平成29年1月1日~令和3年3月31日 |
税制対象 医薬品 | 対象をより効果的なものに重点 スイッチOTC薬から、効果の薄いものを対象外とする とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充 | スイッチOTC薬 |
手続き | 取組(予防接種等)に関する書類の確定申告書への添付は不要(手元保管) 医薬品購入費は明細を添付(取組に関する事項を明細に記載) | 取組に関する書類は確定申告書への添付が必要(e-Taxの場合は手元保管) 医薬品購入費は明細を添付 |
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。
退職所得課税の見直し
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮し、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税を適用除外します。
※令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等から適用されます。
退職所得を受け取ったとき(退職所得) (国税庁ホームページ)<外部リンク>
子育て支援に要する費用に係る税制上の措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方自治体(都道府県・市町村)からの子育てにかかる施設・サービスの利用料に対する助成等について非課税となります。
非課税となる助成等の例 |
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国や地方自治体(都道府県・市町村)からの助成のうち以下のもの 1.ベビーシッターの利用料に対する助成 (注)上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。(例:生活援助・家事支援、保育施設等の利用の際の主・副食費や交通費等) |