令和6年度から適用される主な税制改正
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
令和6年度の住民税から、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。
申告年度/課税方式 | 所得税の課税方式 | 住民税の課税方式 |
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令和5年度以前 |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) |
令和6年度以降 |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) |
所得税と同じ課税方式で算定 |
上の対照表のとおり、令和6年度以降の住民税において、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、住民税においても所得税と同じ課税方式で計算され、合計所得金額や総所得金額等に算入されます。
住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定など、各種行政サービスに影響が出ることがありますのでご注意ください。
※申告者にとってどの課税方式が有利になるのかをご案内することはできかねます。
※所得税の確定申告において課税方式(総合課税・分離課税・申告不要)を選択した後に、修正申告や更正の請求においてその選択を変更することはできません。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
令和6年度の住民税から、国外居住親族に係る扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用について、要件が厳格化されました。
年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、次のいずれかに該当する場合に扶養控除の対象となります。
- 留学により非居住者になった人
- 障害者
- 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
また、扶養控除等の適用を受ける場合には、次の表のとおり、必要書類をすべて提出または提示する必要があります。
国外居住親族の年齢等の区分 | 提出または提示が必要な書類 | |
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16歳以上30歳未満または70歳以上 |
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30歳以上70歳未満 |
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※国外居住親族ごとに、その年に送金した合計金額が送金関係書類により明らかであるかを事前に確認したうえで申告してください。 |
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上記1から3以外の人 | 扶養控除の対象外 |
詳しくは、国税庁のホームページをご確認ください。
国税庁ホームページ:国外居住親族に係る扶養控除等の適用について<外部リンク>
森林環境税および森林環境譲与税の創設
温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを使って、国税として1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収の全額が、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が公布され、平成26年度から個人住民税均等割額が1,000円増額していましたが、こちらは令和5年度をもって終了します。
詳しくは、下記のホームページをご確認ください。
総務省ホームページ:森林環境税及び森林環境贈与税について<外部リンク>
林野庁ホームページ:森林環境税及び森林環境贈与税<外部リンク>
住民税の特別徴収通知(納税義務者用)の電子化
これまで、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する際に、電子データで「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)」を受け取ることを選択した特別徴収義務者については、電子データで通知を送信していました。
令和6年度からは、「特別徴収税額通知(納税義務者用)」についても、特別徴収義務者用と同様に、電子データで通知を送信することが可能となります。
詳しくは、特別徴収税額通知の電子化についてをご確認ください。