公示送達一覧
印刷用ページを表示する更新日:2026年6月17日更新
公示送達とは
市に返戻となった督促状や調書等の書類については、調査を行い送付先が確認できない場合は、公示送達の手続きを行います。
送達すべき書類を特定するために必要な情報(お名前など)を市の庁舎にある掲示場と市のホームページに掲載することで、地方税法第20条の2の規定により掲示をした日から7日を経過した日に書類が送達されたものとみなされます。
公示送達一覧
現在、公示しているものはありません。
市に返戻となった督促状や調書等の書類については、調査を行い送付先が確認できない場合は、公示送達の手続きを行います。
送達すべき書類を特定するために必要な情報(お名前など)を市の庁舎にある掲示場と市のホームページに掲載することで、地方税法第20条の2の規定により掲示をした日から7日を経過した日に書類が送達されたものとみなされます。
現在、公示しているものはありません。