市税・保険料の納期限
印刷用ページを表示する更新日:2019年7月25日更新
市税・保険料の納期限
市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の納期限は、下表のとおりです。
納期限は、納期月の末(非営業日の場合は翌営業日)までとなります。
納期限は、納期月の末(非営業日の場合は翌営業日)までとなります。
固定資産税 |
市県民税 (普通徴収) |
軽自動車税 |
法人市民税 |
国民健康保険料 (普通徴収) |
後期高齢者医療保険料 (普通徴収) |
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4月 | ||||||
5月 |
1期 |
1期 |
1期 |
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6月 |
1期 |
1期 |
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7月 |
2期 |
2期 |
1期 |
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8月 |
2期 |
3期 |
2期 |
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9月 |
4期 |
3期 |
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10月 |
3期 |
5期 |
4期 |
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11月 |
6期 |
5期 |
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12月 |
3期 |
7期 |
6期 |
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1月 |
4期 |
8期 |
7期 |
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2月 |
4期 |
9期 |
8期 |
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3月 |
10期 |
9期 |
特別徴収
市県民税(特別徴収)の納期限は、毎月10日となります。※10日が非営業日の場合は翌営業日となります。
国民健康保険料(特別徴収)と後期高齢者医療保険料(特別徴収)の納期限は、年金支給日となります。※支給日が非営業日の場合は前営業日となります。
国民健康保険料(特別徴収)と後期高齢者医療保険料(特別徴収)の納期限は、年金支給日となります。※支給日が非営業日の場合は前営業日となります。