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落札後の手続き

印刷用ページを表示する更新日:2021年9月27日更新 <外部リンク>

周南市へ電話連絡

1.最高価申込者(落札者)となられた方には、入札終了日に周南市から、落札された公売物件名、売却区分番号、周南市の連絡先などを電子メールでお知らせします。
 

2.電子メールに記載してある周南市連絡先に電話してください。買受代金の納付方法など、今後の手続きについてご説明いたします。

※入札した「KSI官公庁オークションのログインID(以下「ログインID」といいます。)」でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、周南市から電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認いただき、ご連絡をお願いします。

買受代金の納付

1.買受代金
  落札価格から公売保証金を引いた金額(買受代金)を納付してください。
  買受代金=落札価格-公売保証金

2.買受代金納付期限

周南市から送信した電子メールまたは入札したログインIDでログインした公売物件詳細画面でご確認ください。

3.買受代金の納付方法

 買受代金納付期限までに、周南市が買受代金全額の納付を確認できるように納付してください。
 買受代金の納付方法は以下のとおりです。なお、納付に係る費用(振込手数料や郵送料等)は、すべて最高価申込者 (落札者)の負担となります。

  • 周南市の指定する口座へ銀行振込
  • 現金書留による送付(買受代金が50万円以下の場合に限る。)
  • 郵便為替による納付(発行日から起算して175日を経過していないものに限る。)
  • 現金もしくは銀行振出の小切手を周南市へ直接持参(銀行振出の小切手は、徳山手形交換所管内のもので振出日から起算して8日を経過していないものに限る。)

4.周南市が買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合

 最高価申込者(落札者)は、買受代金納付期限までに買受代金全額の納付をしなかった場合や周南市が買受代金全額の納付を確認できなかった場合には、落札された財産を買い受けることができません。その場合、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
 


※以上の事項はどの財産においても共通になります。
 財産によって手続きが異なるものについては以下をご覧ください。


 

動産

必要書類の提出

1.提出が必要な書類

  • 周南市から落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
  • 身分証明書(落札者が個人の場合は運転免許証の写しなど、法人の場合は商業登記簿抄本など)
  • 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合のみ)
  • 送付依頼書(送付による公売財産の引渡しを希望する場合のみ)

※「保管依頼書」「送付依頼書」は周南市ホームページからダウンロードできます。

▶様式ダウンロードページへ

2.提出方法

 必要書類は、郵送または周南市に持参のいずれかの方法で提出してください(郵送料等は落札者の負担となります。)。
 必要書類の提出先は、周南市が入札期間終了後に送信する電子メールでご確認ください。なお、落札者本人が周南市に持参される場合は、次の書類をお持ちください。

  • 最高価申込者(落札者)が個人の場合 写真付き本人確認書(運転免許証、パスポートなど)
  • 最高価申込者(落札者)が法人の場合 商業登記簿抄本など
  • 印鑑

公売財産の引渡し

周南市が買受代金の納付を確認した後、公売財産の引渡しを行います。

  • 公売財産の引渡は、買受代金納付時の現況有姿で行います。
  • 公売財産の引渡は、原則として周南市役所で行います。
  • 周南市が公売財産を第三者に保管させている場合は、買受人は周南市から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引渡を受けてください。この場合、「公売決定通知書」の交付により、周南市から買受人に対して公売財産の引渡は完了したことになります。保管人が財産の現実の引渡を拒否しても、周南市はその現実の引渡の義務を負いません。
  • 送付による引渡しを希望される場合、輸送途中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、周南市は一切責任を負いません。
  • 極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しはできない場合があります。あらかじめ物件詳細画面をご確認ください。
  • 保管、送付に係る費用は落札者の負担となります。
  • 送付による公売財産の引渡しを希望される場合は、送付先は落札者本人宛に限ります。

代理人が落札後の手続きを行う場合

 落札者ご本人が納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。その場合、以下の書類等を周南市へ提出してください。

  • 代理権限を証する委任状(落札者と代理人の双方の実印が押印されていることが必要です。)
  • 買受人本人の住所証明書(落札者が個人の場合は運転免許証の写しなど、法人の場合は商業登記簿謄本など。)
  • 代理人の身分証明書
  • 代理人の印鑑

 落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

軽自動車

必要書類の提出

1.提出が必要な書類

  • 周南市から落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
  • 身分証明書(落札者が個人の場合は運転免許証の写しなど、法人の場合は商業登記簿抄本など)
  • 所有権移転登録請求書
  • 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合のみ)

※「所有権移転登録請求書」「保管依頼書」、は周南市ホームページからダウンロードできます。
▶様式ダウンロードページへ

2.提出方法

 必要書類は、郵送または周南市に持参のいずれかの方法で提出してください(郵送料等は落札者の負担となります。)。
 必要書類の提出先は、周南市が入札期間終了後に送信する電子メールでご確認ください。なお、落札者本人が周南市に持参される場合は、次の書類をお持ちください。

  • 最高価申込者(落札者)が個人の場合 写真付き本人確認書(運転免許証、パスポートなど)
  • 最高価申込者(落札者)が法人の場合 商業登記簿抄本など
  • 印鑑

公売財産の引渡し

周南市が買受代金の納付を確認した後、公売財産の引渡しを行います。

  • 公売財産の引渡は、買受代金納付時の現況有姿で行います。
  • 公売財産の引渡は、原則として周南市役所で行います。
  • 周南市が公売財産を第三者に保管させている場合は、買受人は周南市から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引渡を受けてください。この場合、「公売決定通知書」の交付により、周南市から買受人に対して公売財産の引渡は完了したことになります。保管人が財産の現実の引渡を拒否しても、周南市はその現実の引渡の義務を負いません。
  • 権利移転手続き等は、買受人で行っていただきます。
  • 運送による引渡しを希望される場合、周南市では運送の手配はいたしませんので、最高価申込者(落札者)自らで手配してください。また、輸送途中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、周南市は一切責任を負いません。
  • 保管、運送に係る費用は落札者の負担となります。

代理人が落札後の手続きを行う場合

 落札者ご本人が納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。その場合、以下の書類等を周南市に提出してください。

  • 代理権限を証する委任状(落札者と代理人の双方の実印が押印されていることが必要です。)
  • 買受人本人の住所証明書(落札者が個人の場合は運転免許証の写しなど、買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など。)
  • 代理人の身分証明書
  • 代理人の印鑑

 落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

自動車

必要書類の提出

1.提出が必要な書類

  • 周南市から落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
  • 身分証明書(落札者が個人の場合は運転免許証の写しなど、法人の場合は商業登記簿抄本など)
  • 所有権移転登録請求書
  • 自動車保管場所証明書
  • 自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書
  • 印鑑登録証明書
  • 郵便切手(1,500円程度)(落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が中国運輸局山口運輸支局以外の場合のみ)
  • 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合のみ)

※「所有権移転登録請求書」「保管依頼書」、は周南市ホームページからダウンロードできます。
▶様式ダウンロードページへ

2.提出方法

必要書類は、郵送または周南市に持参のいずれかの方法で提出してください(郵送料等は落札者の負担となります。)。
必要書類の提出先は、周南市が入札期間終了後に送信する電子メールでご確認ください。
なお、落札者本人が周南市に持参される場合は、次の書類をお持ちください。

  • 最高価申込者(落札者)が個人の場合 写真付き本人確認書(運転免許証、パスポートなど)
  • 最高価申込者(落札者)が法人の場合 商業登記簿抄本など
  • 印鑑

公売財産の引渡し・権利移転

 周南市が買受代金の納付を確認した後、買受人に対して売却決定通知書を交付し、公売財産の引渡しを行います。
 また、買受人からの請求に基づいて権利移転の手続き(移転登録等の嘱託)を行います。

1.公売財産の引渡し

  • 公売財産の引渡は、買受代金納付時の現況有姿で行います。
  • 公売財産の引渡は、原則として周南市役所で行います。
  • 周南市が公売財産を第三者に保管させている場合は、買受人は周南市から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引渡を受けてください。この場合、「公売決定通知書」の交付により、周南市から買受人に対して公売財産の引渡は完了したことになります。保管人が財産の現実の引渡を拒否しても、周南市はその現実の引渡の義務を負いません。
  • 運送による引渡しを希望される場合、周南市では運送の手配はいたしませんので、最高価申込者(落札者)自らで手配してください。また、輸送途中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、周南市は一切責任を負いません。
  • 保管、運送に係る費用は落札者の負担となります。

2.公売財産の権利移転

  • 周南市は、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が中国運輸局山口運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送で行います。
  • 落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が、公売財産を管轄する運輸支局などと異なる場合には、買受人の「使用の本拠の位置」を所管する運輸支局などに当該自動車を落札者ご自身で持ち込んでいただくことが必要です。
  • 自動車検査証有効期限切れの自動車は、所有権移転登録と同時に一時抹消登録をすることとなります。使用される場合は、買受人が自ら新規検査及び新規登録の手続きを行う必要があります。
  • 権利移転に伴う費用は、最高価申込者(落札者)の負担となります。
  • 自動車取得税は、最高価申込者(落札者)が自ら申告し、納税してください。

代理人が落札後の手続きを行う場合

 落札者ご本人が納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。その場合、以下の書類等を周南市へ提出してください。

  • 代理権限を証する委任状(落札者と代理人の双方の実印が押印されていることが必要です。)
  • 買受人本人の住所証明書(落札者が個人の場合は運転免許証の写し、買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など。)
  • 代理人の身分証明書
  • 代理人の印鑑

 落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

不動産

必要書類の提出

1.提出が必要な書類

  • 周南市から落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
  • 身分証明書(落札者が個人の場合は運転免許証の写しなど、法人の場合は商業登記簿抄本など)
  • 所有権移転登録請求書
  • 共有合意書(共同入札の場合のみ)
  • 権利移転の許可証または届出受理書(農地の場合)
  • 登録免許税納付済領収書
  • 郵便切手(1,500円程度)(登記嘱託書の郵送料)

※「所有権移転登録請求書」「保管依頼書」、は周南市ホームページからダウンロードできます。
▶様式ダウンロードページへ

2.提出方法

必要書類は、郵送または周南市に持参のいずれかの方法で提出してください(郵送料等は落札者の負担となります。)。
必要書類の提出先は、周南市が入札期間終了後に送信する電子メールでご確認ください。
なお、落札者本人が周南市に持参される場合は、次の書類をお持ちください。

  • 最高価申込者(落札者)が個人の場合 写真付き本人確認書(運転免許証、パスポートなど)
  • 最高価申込者(落札者)が法人の場合 商業登記簿抄本など
  • 印鑑

公売財産の引渡し・権利移転

 周南市は、買受代金の納付を確認した後、買受人からの請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転のみを行います。

1.権利移転の時期

  • 公売財産は、買受代金の全額を納付したとき、買受人に権利移転します。ただし、買受代金を納付しても、農地の場合は農業委員会などの許可を受けるまで、その他法令の規定による登録を要する場合は関係機関の登録が完了するまで権利移転の効力は生じません。

2.公売財産の権利移転

  • 所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後1か月半程度の期間を要することがあります。
  • 権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料等)は買受人の負担となります。
  • 周南市は、落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引渡は行いません。

代理人が落札後の手続きを行う場合

 落札者ご本人が納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。その場合、以下の書類等を周南市へ提出してください。

  • 代理権限を証する委任状(落札者と代理人の双方の実印が押印されていることが必要です。)
  • 買受人本人の住所証明書(落札者が個人の場合は運転免許証の写し、落札者が法人の場合は商業登記簿謄本など。)
  • 代理人の身分証明書
  • 代理人の印鑑

 落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。