延滞金について
印刷用ページを表示する更新日:2022年1月11日更新
決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。
滞納になると、納期限までに納めた人との公平を保つため、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じた延滞金もあわせて納めていただくことになります。
滞納になると、納期限までに納めた人との公平を保つため、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じた延滞金もあわせて納めていただくことになります。
延滞金の推移
期間 | 納期限後1ヶ月内 | 納期限後1ヶ月超 |
---|---|---|
平成11年12月31日まで | 年7.3% | 年14.6% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 年4.5% | 年14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 年4.1% | 年14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 年4.4% | 年14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年2.9% | 年 9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年2.8% | 年 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年2.7% | 年 9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年2.6% | 年 8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年2.5% | 年 8.8% |
令和4年1月1日から | 年2.4% | 年 8.7% |