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自主納付と滞納

印刷用ページを表示する更新日:2022年1月11日更新 <外部リンク>

市税及び国保料等は、定められた期限(納期限)までに、納付者の皆様に自主的に納めていただくものです。周南市では、この納付者の方の自主納付を推進しています。

市税及び国保料等の滞納と延滞金

定められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。
滞納になると、納期限までに納めた人との公平を保つため、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じた延滞金もあわせて納めていただくことになります。

延滞金について

延滞金は、納付の日までの期間に応じた割合で計算されます。平成26年1月1日から計算に使用される延滞金特例基準割合が変更になりました。

延滞金特例基準割合について

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合
平成26年1月1日からは、国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月から前年9月における平均に年1%の割合を加算した割合                                                     令和3年1月1日からは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合に年1%の割合を加算した割合

納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間の延滞金割合

  • 平成11年12月31日まで:年7.3%
  • 平成12年1月1日から平成25年12月31日まで:特例基準割合(「延滞金割合の推移」参照)
  • 平成26年1月1日から:各年の延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合で、上限は年7.3%(「延滞金割合の推移」参照)

納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納付した日までの期間の延滞金割合

  • 平成25年12月31日まで:年14.6%
  • 平成26年1月1日から:各年の延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合で、上限は14.6%(「延滞金割合の推移」参照)

(参考)延滞金割合の推移

 
期間 納期限後1ヶ月内 納期限後1ヶ月超
平成11年12月31日まで 年7.3% 年14.6%
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 年4.5% 年14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 年4.1% 年14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 年4.4% 年14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5% 年14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年2.5% 年8.8%
令和4年1月1日から 年2.4% 年8.7%

滞納処分

納期限までに納付されない場合は、納期限後20日以内に督促状を発送しなければならないことになっています。督促状1通につき100円の督促手数料をあわせて納めていただきます。また、文書や電話などによる納付の催告を行い、それでもなお納付されない場合には、納期限までに納めた人との公平を保つために、やむを得ず財産(給与・預金・不動産など)を差押える場合があります。それでも滞納が続く場合は、差押えた財産を金銭に換え、滞納された市税及び国保料等に充てます。

納期内納付を心がけましょう

滞納は、納税者の皆様に不利益であることはもちろん、周南市にとっても大きな損失となります。滞納を整理するために多額の費用がかかり、この費用は、結局、市民の皆様のために使われるべき市税及び国保料等から支出されることになります。市税及び国保料等を有効に使うため、納期内納付にご協力ください。

保険料の滞納

保険料を滞納すると次のような措置がとられることがあります

  1. 有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
  2. 納期限から1年間経過しても滞納を続けていると、保険証を返却することになり、「被保険者資格証明書」が交付されることがあります。このとき、いったんかかった医療費の全額を支払うことになります。
  3. 納期限から1年6か月間経過しても滞納を続けていると、国保の給付の全部または一部が差し止められます。
  4. さらに滞納が続くと、国保の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部または一部が、滞納している保険料にあてられます。
  • 「短期被保険者証」とは、有効期間が通常より短い保険証です。期限切れごとに市役所の担当窓口に新しい保険証の交付を受けに行くことになり、あわせて保険料の納付が求められます。
  • 「被保険者資格証明書」とは、単に国保の資格があることを証明するだけですので、お医者さんでの医療費は、いったん全額を支払うことになります。あとで医療費の領収書を持って国保の窓口に申請することで、かかった医療費の7割が払い戻されますが、同時に滞納している保険料を支払ってもらうことになります。
  • 震災、風水害、火災その他これに類する災害などにより、生活が著しく困難となった場合、理由発生日以降の保険料について、一定期間ほど減免が適用される場合がありますので、ご相談ください。