印刷物の調達に係る取扱いについて
印刷用ページを表示する更新日:2024年8月6日更新
これまで印刷物の調達については「物品購入」として取り扱っていましたが、令和6年4月からは「物品の製造の請負」として発注します。ただし、既製品に名入れ程度の軽易な加工を施すものは、従来通り「物品購入」として発注します。
なお、入札公告の件名は、物品の製造の請負として発注するものは「○○印刷製本」「○○印刷等業務」等、物品購入として発注するものは「○○封筒購入」「○○パンフレット購入」等とします。
「物品の製造の請負」として発注する場合は次の通り取り扱います。
- 受注者は請け負った契約について一括して他人に請け負わせてはならず、一連の印刷工程を、自社で保有する設備を用いて行わなければならないため、市が特別に認める場合を除き、受注者が外注することはできません。
- 契約書(または請書)に、契約金額に応じた収入印紙の貼付が必要です。
- 周南市契約事務規則第41条で定める政令第167条の2第1項第1号の規定に基づき随意契約によることができる契約は、予定価格(税込)が130万円以下の案件が対象となります。なお、「物品購入」として発注するものは、従来通り予定価格(税込)が80万円以下の案件が対象となります。
※周南市競争入札等参加資格者名簿は、これまでと変わらず「物品調達等」の「(大分類)14印刷・製本・写真類」での登録となります。