中間前金払制度
印刷用ページを表示する更新日:2021年3月26日更新
中間前金払制度の内容は次のとおりです。
1.中間前金払制度の概要
請負代金の4割の範囲内で支払われた前払金に追加して、工事の中間段階で、請負代金の2割の範囲内で中間前払金を支払う制度です。
2.対象となる工事
請負代金の額が1,000万円以上かつ当初に前払金の支払いを受けている工事が対象となります。
3.中間前金払と部分払の選択
契約締結時に、中間前金払と部分払のどちらかを選んでいただきます。また、選択した後の変更は出来ません。「中間前金払・部分払選択届[PDFファイル/33KB]」
4.中間前金払の認定要件
- 当初の前払金を受領していること。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
5.中間前金払の認定請求手続
- 中間前金払認定申請書[PDFファイル/25KB]に 工事履行報告書[PDFファイル/24KB]を添付して工事担当課に提出してください。
- 工事担当課は、認定要件を確認し、認定通知書を交付します。
- 認定通知書を添えて、保証事業会社に保証契約の申し込みをしてください。
- 中間前払金支払請求書[PDFファイル/26KB]に保証事業会社の保証証書を添えて契約担当課に提出してください。
様式集
様式ダウンロード(契約関係)【工事担当】のページに掲載しています。
https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/14/1947.html