市発注工事に係る建設業者の社会保険等未加入対策について
印刷用ページを表示する更新日:2021年1月4日更新
公共工事における技能労働者の処遇の向上や建設産業に必要な人材の確保及び法定福利費の適性化を図るため、全国的に社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)未加入対策が進められています。
本市では、建設工事にかかる平成29・30年度入札参加資格登録から、「社会保険等の加入」を資格の要件としており、発注工事における社会保険等未加入業者の排除に努めております。
この度、さらに対策を進めるため、令和3年4月1日以降に公告または指名通知する工事より、取組を行いますので、お知らせします。
1.社会保険等未加入対策について
2.適用
令和3年4月1日以降入札公告または指名通知するものから適用します。