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現場代理人及び技術者等の適正な配置について

印刷用ページを表示する更新日:2025年6月17日更新 <外部リンク>

公共工事において現場代理人及び主任技術者・監理技術者等の配置が必要となります。また建設業の許可要件である営業所の営業所技術者等については、営業所に常勤していなければなりません。

以下の内容はこれらの現場代理人、主任技術者・監理技術者及び営業所の営業所技術者等の適正な配置についての注意事項です。

現場代理人、主任技術者・監理技術者及び営業所の営業所術者等の適正な配置について(令和7年6月) [PDFファイル/479KB]

※建設業法及び建設業法施行令が一部改正されたことに伴い更新しています。

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