令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について
印刷用ページを表示する更新日:2024年3月4日更新
令和6年3月1日以降に契約を行う工事(注)及び設計業務委託等(以下「工事等」という)のうち、令和6年3月14日以前に入札公告または指名通知を行う工事等について、受注者が令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価(新労務単価)に基づく契約に変更するための請負代金(委託料)の額の変更の協議を請求することができます。
(注)道路維持管理業務委託などの工事に類似した内容の業務委託を含む。
くわしくは
- 別紙1(令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について) [PDFファイル/146KB]
- 別紙2(技能労働者への適切な賃金水準の確保に関するお願い) [PDFファイル/140KB]