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法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書の提出について【令和5年4月1日より実施】

印刷用ページを表示する更新日:2023年2月1日更新 <外部リンク>

本市では、公平で健全な競争環境整備や現場の技能労働者の処遇改善から、社会保険加入対策に取り組んでいるところですが、更なる推進のためには、社会保険加入の原資となる法定福利費を、下請け企業を含め隅々まで行き渡らせることが重要です。

このため、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(入契法適正化指針)の趣旨に則り、本市でも請負代金内訳書への法定福利費の内訳明示する取組を実施することとし、受注者においては、令和5年4月1日以後に契約する建設工事について、法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書を提出することとしました。

1.対象工事

周南市が発注するすべての建設工事を提出の対象とします。

2.実施の時期

令和5年4月1日以後に契約を締結する工事から実施します。

実施にあたり、周南市建設工事請負契約約款を改正します。(令和5年4月)

3.明示する法定福利費

建設工事の直接的な作業に従事する現場労働者に係る社会保険料の事業主負担分です。

対象となる社会保険は、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険です。(介護保険料、子育て拠出金を含みます。)

4.法定福利費の算出方法

  1. 基本的な算出方法

・ 法定福利費 = 労務費総額 × 法定保険料率

  1. 労務費の算出が困難な場合

・ 法定福利費 = 工事費 × 工事費当たりの平均的な法定福利費の割合

・ 法定福利費 = 工事数量 × 数量当たりの平均的な法定福利費

過去の工事実績から、平均的な法定福利費の割合や数量当たりの法定福利費を算出し、それを工事費または数量に乗じて算出。

  1. 下請業者から提出された見積書等を活用する場合

・ 法定福利費 = (下請Aの法定福利費) + (下請けBの法定福利費) + .....

下請業者から提出された見積書等に内訳明示された法定福利費の額を合算して算出。

  1. その他

個々の社会保険の法定福利費を算出できない場合は、社会保険の種類毎に明示せず、まとめて明示することでも差し支えありません。

工事費目(直接工事費、現場管理費)毎に法定福利費を内訳明示せず、請負代金総額に対して内訳明示することで差し支えありません。

  1. 算出にあたって(参考HP)

国土交通省ホームページに法定福利費の算出方法等が示されていますので、参考にしてみてください。

「法定福利費を内訳明示した見積書の策定手順」

https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf<外部リンク>

「法定福利費を内訳明示した見積書の策定手順(簡易版)」

https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf<外部リンク>

(参考)専門工事業団体が作成した標準見積書

各団体が作成した標準見積書<外部リンク>

5.請負代金内訳書の提出

契約締結後、5日以内に契約担当課に提出してください。

様式は任意とします。法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書の記載例(参考)

6.請負代金内訳書の確認

提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と、市が積算した法定福利費の概算額を比較し、明示された法定福利費の割合が著しく低い場合には、以下の観点で確認を行う場合があります。

  1. 計算や記載の誤りではないか?
  2. 国土交通省作成のマニュアル(HP掲載の算出方法)に準拠する等、適切な方法により算出されたものであるか?
  3. 下請業者分の法定福利費が含まれているか?

なお、市が積算した法定福利費の概算額は、契約締結後に公表する積算内訳書(総括情報表)で確認することができます。

7.参考HP等

国土交通省HP・建設業における社会保険加入対策について
建設業における社会保険加入対策について<外部リンク>

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