周南市市民参画推進審議会
印刷用ページを表示する更新日:2021年4月1日更新
設置の根拠
この推進審議会は、周南市市民参画条例第15条の規定に基づき設置されています。
市民参画推進審議会とは・・
この推進審議会は、市民参画条例の実効性を高め、市政への市民参画を推進するため、市長の諮問に応じて、本市における市民参画の実施状況の評価に関する事項や、市民参画方法の研究及び改善に関する事項などについて調査審議するほか、市民参画の推進に関する事項について審議会が自ら調査研究を行い、市長に意見を述べることができます。
(審議会の模様)
この会議は公開です。
是非、傍聴にいらしてください。
会議内容
周南市市民参画推審議会における審議内容については、下記をご覧ください。