中山間地域へのサテライトオフィス開設を支援
周南市中山間地域サテライトオフィス誘致推進事業
周南市では、中山間地域での移住の促進や雇用の創出を図るため、県外に本店を置く事業者によるサテライトオフィス開設を支援します。
1.補助対象要件
次の要件を満たす事業者が対象になります。
補助対象者 |
補助金交付申請時において、アからオまでのすべてを満たす県外に本店所在地(※1)を置く法人または個人事業者 ア.補助金の交付申請時において、1年以上同種の事業を営んでいること。 ※1…法人にあっては、登記事項証明書に記載されている住所、個人にあっては、個人事業の開業等届出書に記載のある住所とする。 |
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対象業種 |
次に掲げるアからカまでのいずれかの業務を主として行う事業者 ア.本社機能の一部を行う業務 |
対象物件 | 空き家・空き店舗等(購入・賃借は問いません) |
開設地域 |
市内中山間地域(大道理・大向・長穂・須々万・中須・須金・大津島・和田・八代・高水・三丘・鹿野) ※周南市の中山間地域については、「しゅうなん地域づくり応援サイト」<外部リンク>をご覧ください。 |
2.補助内容
(1)オフィス整備
事業内容
サテライトオフィス開設のために必要な空き家等の改修や修繕、建物に付属する設備の新設または交換に要する経費を支援します。
補助金額
上限額500万円(下限額200万円)
補助率
10分の10
補助金の返還
次のアからエまでのいずれかに該当する場合は、補助金の全額の返還を求めます。
ア.サテライトオフィス開設後、5年以内に事業を休止または廃止したとき。
イ.サテライトオフィス開設後、5年以内に事務所を移転または譲渡したとき。
ウ.サテライトオフィス開設後、5年以内に代表者または従業員が本市中山間地域に居住しなくなったとき。
エ.このほか市長が不適当と認めたとき。
(2)オフィス運営
事業内容
事業開始後の運営が円滑に進むよう、サテライトオフィスに関する通信回線使用料及び不動産賃借料(家賃、駐車場)を支援します。
補助金額
通信回線使用料:上限額 年24万円
不動産賃借料:上限額 年120万円
補助率
10分の10
補助期間
サテライトオフィス開設月から36か月以内
補助金の返還
次のアからエのいずれかに該当する場合は、補助金の全額の返還を求めます。
ア.サテライトオフィス開設後、5年以内に事業を休止または廃止したとき。
イ.サテライトオフィス開設後、5年以内に事務所を移転または譲渡したとき。
ウ.サテライトオフィス開設後、5年以内に代表者または従業員が本市中山間地域に居住しなくなったとき。
エ.このほか市長が不適当と認めたとき。
3.手引き・チラシ