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いろいろな市民参画の手法(4)審議会等(附属機関等)

印刷用ページを表示する更新日:2019年3月17日更新 <外部リンク>

概要

地方自治法の規定により設置された審議会、審査会等の附属機関及び市の機関が定める要綱等により設置された懇話会、研究会等に、市の機関が諮問等をすることにより意見等を求める方法です。

流れ

審議会等の流れ図