市民活動保険について
周南市市民活動保険について
市民活動中に事故が発生した場合に、補償金が給付されます。保険料の負担や、事前の登録は必要ありません。
※令和4年度から、ご自身のケガ(傷害補償)にも対応しました。 制度チラシ [PDFファイル/613KB]
対象となる方(市民活動者)
〇市民活動団体に属して、活動する方
※「市民活動団体」とは、周南市に活動の拠点を置き、市民(市外居住者を含む。)により自主的に組織された市民活動を行う団体のことです。
○周南市が主催、共催、依頼する事業にボランティアとして参加する方
対象となる活動(市民活動)
以下の(1)~(6)をすべて満たすものとします。
(1)公共の利益を目的とした自主的な活動 または周南市の主催、共催、依頼による活動であること
(2)計画的な活動であること
(3)報酬(実費弁償程度のものを除く。)を受けないで行う活動であること
(4)政治、宗教または営利を目的した活動でないこと
(5)自助的な活動や親睦を目的とした活動でないこと
(6)職場等で行事として行う活動でないこと
活動分野 | 対象となる活動の例 |
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地域社会活動 | 地域清掃活動・地域行事、市広報誌等の配布、自主防災活動 |
社会福祉活動 | 家庭訪問・家事支援・生活介助、託児ボランティア等の子育て支援 |
青少年健全育成活動 | 子ども会・PTA活動、地域パトロール等の見守り活動 |
社会教育活動 | スポーツ・レクリエーションの指導・普及、老人クラブ等の活動 |
保健衛生活動 | 食生活改善活動、病気予防活動 |
環境美化・保全活動 | 森林保全・自然保護活動、リサイクル活動 |
国際交流・協力活動 | 留学生支援、友好親善活動、難民支援、通訳ボランティア活動 |
対象とならない活動
(1)学校の管理下で行う、園児、児童、生徒または教員が行う活動
(2)山岳・海難救助活動、災害救助活動等の緊急時での活動
(3)危険度の高い活動
(4)日本国外での活動
補償内容
補償金の種類 | 補償金支払限度額 |
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身体賠償 |
1人につき 6,000万円 1事故につき 3億円 |
財物賠償 | 1事故につき 500万円 |
保管物賠償 | 1事故につき 300万円 |
補償金の種類 | 補償金額 |
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死亡補償 | 500万円 |
後遺障害補償 | 障害の程度により、死亡補償額に、別に定める割合を乗じた額 |
入院補償(日額) | 3,000円 |
手術補償 | 手術の種類に応じ、入院補償日額に、別に定める倍率を乗じた額 |
通院補償(日額) | 2,000円 |
事故発生からの手続き
手順 | 必要な手続き | 手続きの詳細 |
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(1) | 事故の記録 | 事故が起こった場合は、事故発生の時間、場所、状況、事故を証明できる人の氏名・連絡先、現場の写真など、事故の内容を記録してください。 |
(2) | 連絡と報告準備 |
事故発生後、速やかに下記「問合せ先」まで、連絡してください。 また、市民活動中の事故であることを確認できる書類を準備してください。(団体規約・事業計画や活動チラシ・参加者名簿など) |
(3) | 報告書の提出 |
担当の指示に従い、「市民活動事故発生報告書」(様式1)や、関係書類を提出してください。 ※審査の結果、補償の対象とならない場合があります。 |
(4) | 報償金の請求・支払 | 補償金は市が保険会社に請求し、保険会社が補償対象者に支払います。 |