「容器包装プラスチック」と「その他プラスチック」を、なぜ別々に収集するのですか?
印刷用ページを表示する更新日:2015年4月1日更新
質問
「容器包装プラスチック」と「その他プラスチック」を、なぜ別々に収集するの?
回答
「容器包装プラスチック」は、容器包装リサイクル法の対象となるプラスチック製の容器・包装のことで、容器・包装を製造または利用する事業者の再商品化義務を委託する容器包装リサイクル協会のルートで処理することができます。
この場合、再商品化にかかる費用のほとんどを事業者が負担するので、市の負担は一部で済み、処理費用の軽減ができます。
なお、「その他プラスチック」は、このルートで処理することができません。
「容器包装プラスチック」にはプラマークが表示されていますので、これを目印に分別してください。
プラマーク