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一般廃棄物処理業の許可申請等の様式について

印刷用ページを表示する更新日:2026年3月27日更新 <外部リンク>

一般廃棄物処理業務報告書

一般廃棄物処理業許可事業者は、毎年度の業務実績を翌年度の4月10日までに報告してください。なお、毎月の業務実績を翌月に報告する「月単位での報告」でも問題ありません。

 

一般廃棄物処理業務報告書

【注意】様式を一部改正し、押印を廃止しました。(令和8年4月1日改正)

 

一般廃棄物処理業許可申請等様式

一般廃棄物処理業許可の更新申請を希望する事業者は、チェックリストに添って提出書類を準備し、許可期間満了の日の45日前までにリサイクル推進課へ提出してください。

なお、一般廃棄物処理業許可については、現状を維持し新たな許可は行っていません。ただし、個別の事情により、本市において処理することが困難な一般廃棄物が発生する場合においては、一定の基準に基づき、処理できる品目を限定した許可に限って、その是非を決定しています。

 

様式一覧
区分 様式
収集運搬業

一般廃棄物収集運搬業許可申請提出書類一式

提出書類チェックリスト(収集運搬業許可申請)

処分業

一般廃棄物処分業許可申請提出書類一式

提出書類チェックリスト(処分業許可申請)

共通

≪許可申請事項の変更を届け出る場合≫

一般廃棄物処理業等許可申請事項変更届

※新たに役員となった者を届け出るときは、併せて下記誓約書を提出してください。

欠格要件に関する誓約書

≪同時に複数の一般廃棄物処理業等の許可申請・変更の届出を行う場合≫

※下記申出書を提出することにより、同一の添付書類を省略することができます。

添付書類省略申出書

【注意】様式を一部改正し、押印を廃止しました。(令和8年4月1日改正)