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不法投棄は犯罪です。

印刷用ページを表示する更新日:2021年6月3日更新 <外部リンク>

ごみの「不法投棄」は犯罪です。

「不法投棄」とは?

不法投棄不法投棄は、家庭ごみ、家具・家電等の粗大ごみなどの一般廃棄物や、事業活動等で発生した産業廃棄物を、山林・河川・道路・公園等の人目の届かない場所や、土地の所有者(管理者)が特定しにくい場所に捨てる行為です。

 

 

不法投棄は犯罪です!

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)には、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない(第16条)と規定されています。

不法投棄には重い罰則があります!

廃棄物処理法には、不法投棄の行為者に対し、以下の罰則を科すことが規定されています。

個人

5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(併科の場合もあり)(第25条)

法人
(代表・代理・使用人・従業員も含む)

3億円以下の罰金など(第32条)

土地所有者の責務

不法投棄私道や私有地へ不法投棄された場合、行為者が特定できなければ、投棄された廃棄物は土地の管理者(所有者)が処理することになり、その処理費用は管理者(所有者)の負担となります(廃棄物処理法第5条)。

敷地内などへ不法投棄された物を公共の場(道路や公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いになりますので、絶対に行わないでください。

 

不法投棄を防ぐために

不法投棄をされにくい環境づくりを!

不法投棄が起こりやすい環境は、次のような場所に特に多いといわれています。

  • 「侵入が容易である」
  • 「雑草や草木などが生い茂っており見通しが悪い」
  • 「人や車の通りが少なく、人目に付きにくい」
  • 「ごみが捨てられたまま放置されている」

道路や土地などを所有されている方は、以下の対策を行うなどして、不法投棄をしにくい環境を作ることが大切です。

  • 柵・ロープ・警告看板の設置
  • こまめな草刈りなどの掃除
  • 捨てられたごみの早急な撤去
  • 定期的な見回り
  • 近隣との情報共有

※警告看板は市でも提供しています。リサイクル推進課へお問い合わせください。

 

「不法投棄」を見つけたら?

不法投棄を発見した場合

 
連絡先 備考
しゅうなん通報アプリ

スマートフォンのカメラで、現場を撮影し、現場の状況などのコメントを添えて送信するだけで、市(施設管理者)へ不法投棄の情報を送ることができます。

 
連絡先

山口県不法投棄ホットライン<外部リンク>

Tel:0120-538-710(ごみはないわ)

E-mail:fuhotoki.hotline@pref.yamaguchi.lg.jp

※ごみステーションに投棄された不法投棄と思われるごみについては、リサイクル推進課 収集担当(0834-61-0310)にご相談ください。 

連絡先 Tel 備考

「不法投棄が行われている、または不法投棄をしようとしている、不法投棄をして逃げて行った」などの行為を見かけた場合

周南警察署(徳山・新南陽・鹿野地域)<外部リンク>

 

光警察署(熊毛地域)<外部リンク>

 

0834-21-0110

 

0833-72-0110

 

※連絡の際は、無理のない範囲で可能な限りの情報(時間、場所、車のナンバー、その他行為者の特徴など)を記録し、併せてお伝えください。

直接行為をした者への注意はせず、すぐにご連絡ください。

管内の交番・駐在所への連絡でも可です。

周南警察署管内<外部リンク>

光警察署管内<外部リンク>