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【お知らせ】令和4年10月1日より 家庭ごみ搬入受付センターの利用方法が変わります

印刷用ページを表示する更新日:2022年6月1日更新 <外部リンク>

家庭ごみ搬入受付センターの利用方法が変わります。

市では循環型社会の形成を目指すうえで、更なるごみの発生抑制・再利用・再資源化(3R)を推進するために、家庭ごみ搬入受付センターの搬入ルールを次の通り変更します。
皆さまのご理解ご協力をお願いいたします。

1.開始日時
令和4年10月1日から

2.変更内容
(1) 申請時の本人確認の実施
「他市のごみを持ち込ませない」、「違法業者によるごみの収集運搬を抑止する」ことなどを目的に、ごみの発生場所が本市の区域内であること及び排出者本人(排出者本人に代わり代理の者が搬入する場合は親族の者)による搬入であることを確認するため、「運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、公共料金の通知書、自宅宛の郵便物」 等を提示していただきます。
ア)排出者本人が運転しての持込み(1点確認)
・本人確認資料の提示
イ)排出者以外が運転する車に排出者が同乗しての持込み(1点確認)
・本人確認資料の提示
ウ)排出者に代わり同居以外の代理の親族の者の持込み(2点確認)
・本人確認資料の提示
・排出場所の確認資料の提示

(2) 搬入できる車両の制限
施設内での事故防止及び混雑解消のため、搬入できる車両は最大積載量 2 トン未満 の車両となります。

(3) 搬入時の容器等の指定
ア)燃やせるごみ、容器包装プラスチック、その他プラスチック、燃やせないごみ
定期収集へ出すときと同様に 市の指定袋 により搬入するものに限ります。
イ)ペットボトル、びん・缶類、処理困難物
透明か半透明の袋に入れて搬入してください。
※ガラス・陶器類、蛍光管類については、紙などに包まずに、箱や袋などに入れた状態で搬入してください。
ウ)古紙・衣類
ひもで十文字にしばって搬入してください。
エ)可燃性粗大ごみ
金属・ガラス・プラスチック部分は可能な範囲で取り除いて搬入してください。
オ)不燃性粗大ごみ
電池・灯油等を取り除いて搬入してください。

[お願い] ごみの発生抑制・再利用・再資源化(3R)に向けて
本施設は市内から排出された家庭ごみ(定期収集では出せない粗大ごみや、引っ越しごみ、大掃除時の多量ごみなど)の受け入れ施設です。
ごみステーション(定期収集)へ出せるごみは、ごみステーション(定期収集)をご利用いただきますよう、お願いいたします。

利用者向け案内チラシ [PDFファイル/685KB]

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