【お知らせ】草・落ち葉・剪定枝(枝・幹・切り株など)、木製の装飾品(置物・オブジェなど)の搬入について
印刷用ページを表示する更新日:2022年11月16日更新
草・落ち葉・剪定枝(枝・幹・切り株など)、木製の装飾品(置物・オブジェなど)の搬入について
草・落ち葉・剪定枝(枝・幹・切り株など)や木製の装飾品(置物・オブジェなど)を搬入する際は、搬入できるもの・搬入できないものがあります。
また、搬入可能なサイズに制限がありますのでご注意ください。
【搬入できるもの】
ご自身で庭木などの手入れを行った際に出た枝や幹、草、落ち葉など。
搬入可能なサイズ(長さ1m、太さ20cm、枝(根)張り60cm以内)
【搬入できないもの】
造園業者やシルバー人材センターなど、事業者に依頼したもの。
事業者の持ち込み。
既定のサイズを超えるもの。
【搬入に当たっての注意事項】
草・落ち葉・剪定枝等の搬入に当たっては、市の指定袋(緑)、米袋(紙・布製)、段ボールを使用して搬入してください。
※透明または半透明のビニール袋、コンポストを使用しての搬入はお断りしています。
指定袋等に入らない大きさのものは、長さ1m、太さ20cm、枝(根)張り60cm以内のものに限り搬入可能です。
搬入に当たってはひもなどで束ねた状態にして搬入してください。
皆さまのご理解ご協力をお願いいたします。