火災・風水害等による廃棄物処理手数料の減免について
本市では、火災・風水害にあわれた市内の一般家庭を対象に、ごみ処理手数料の減免制度をお設けております。減免を受けるためには、下記の手続きを行い、減免の適用を受ける必要があります。
減免申請の手続き
減免を受けるためには、消防署などが発行する「り災証明書」をお持ちのうえで、リサイクル推進課へ「減免申請書」等の提出が必要となります。
なお、申請書提出にあたり、事前に申請者立ち合いの元、現地確認を行うとともに、ごみの分別方法等についてお知らせいたします。
申請場所
・被災場所が徳山地域または新南陽地域の方
リサイクル推進課リサイクル担当(周南市岐山通1-1)
・被災場所が熊毛地域の方
熊毛総合支所地域福祉課(周南市熊毛中央町1-1)
・被災場所が鹿野地域の方
鹿野総合支所地域福祉課(周南市大字鹿野3277)
申請対象者
周南市内で火災・風水害の被害を受け、消防署などから「り災証明書」の発行を受けた方。
手続きに必要なもの
・消防署などが発行する「り災証明書(原本)」
・ごみ焼却処理手数料免除申請書または一般廃棄物処理手数料減免申請書
減免が決定するまでの流れ
申請場所へ必要書類を提出し、審査が通りますと、「ごみ焼却処理手数料免除申請書(副申書)」または「一般廃棄物に関する減免決定通知書」を発行します。この書類を提示いただくことで廃棄物処理手数料が減免されます。
受け入れができるもの
・家財道具等、ご家庭のもの
・焼け落ちたもの(灰、炭化した木材。ただし、長さ2メートル直径20センチメートル以内)
受け入れができないもの
・解体工事から発生した廃棄物(事業活動が伴っているため、産業廃棄物に該当します。)
・市で処理できないもの
石膏ボード、家電リサイクル対象品(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、エアコン)など
・その他、市が受け入れできないと判断したもの
搬入する際の注意事項
・燃やせるごみ、燃やせないごみに分別して搬入してください。
・原則として、自ら搬入するか、一般廃棄物収集運搬許可業者(有料)に依頼して搬入してください。
・減免期間は1か月間です。1か月を超える場合は、再度、減免申請手続きが必要となります。
・その他ご不明な点がございましたら、リサイクル推進課へご相談ください。