戸籍の氏名に振り仮名が記載されます。
令和7年5月26日に戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。制度開始後に初めて戸籍に記載される方(出生・帰化等)は、届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。
振り仮名の届出について
本籍地の市区町村からの通知を確認
戸籍に記載されている方に対して、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
振り仮名の通知は、本籍地から制度開始以降(令和7年5月26日以降)に発送されます。
※周南市に本籍がある方は8月下旬に発送を予定しています。
振り仮名通知は、必ず記載内容をご確認ください。
振り仮名の届出をしない場合は、令和8年5月26日以降、通知の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知の振り仮名が正しいとき
通知に記載された振り仮名が正しいときは、お手続きしなくても令和8年5月26日以降に通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
※お急ぎの方で令和8年5月26日よりも前に戸籍に振り仮名を記載したい場合は、振り仮名の届出が必要です。
通知の振り仮名に誤りがあるとき
通知に記載された振り仮名に誤りがあるときは、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。届出がない場合は誤った振り仮名がそのまま戸籍に記載されてしまいます。
※届出がないまま戸籍に記載された振り仮名は、一度だけ、家庭裁判所の許可を得ずに変更できます。
届出人になれる人
振り仮名の届出人になれる人は「氏(苗字)」と「名(名前)」で異なります。
「氏(苗字)」の振り仮名の届出人
同じ戸籍に記載されている方のうち、次の順位で届出ができます。
- 戸籍の筆頭者
- 筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者
- 筆頭者もその配偶者も除籍されている場合はその子
※除籍:婚姻、養子縁組、死亡等により戸籍から除かれること
「名(名前)」の振り仮名の届出人
本人のみ届出ができます。(本人が15歳未満の場合は親権者の方)
届出方法
- オンラインでの届出(マイナポータル)
- お近くの市区町村の窓口での届出(本籍地以外でも可)
- 郵送での届出
届出ができる期間
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
関連リンク
- 法務省特設ページ「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>
- 政府広報オンライン「戸籍へのフリガナ記載」篇<外部リンク>(動画)
詐欺にご注意ください。
戸籍の振り仮名の通知や手続きで金銭の支払いや還付が発生することはありません。
法務省リーフレット「詐欺にご注意ください。」<外部リンク>
お問い合せ先
法務省
法務省民事局民事第一課
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
Tel:03-3580-4111(代表)
周南市の専用窓口(令和7年5月26日から)
環境生活部市民課
〒745-8655 山口県周南市岐山通1丁目1番地
周南市シビックプラットホーム2階 共用会議室E
Tel:0834-22-8405(直通)