戸籍氏名の振り仮名 よくあるご質問
振り仮名の通知についてのよくあるご質問
Q1 本籍とは何でしょうか。筆頭者とは何でしょうか。
A1
筆頭者が亡くなられるなどして、その方が戸籍から除かれた後も変わらず筆頭者のままです。
Q2 どうして戸籍に振り仮名が必要なのでしょうか。
A2
1.行政のデジタル化基盤整備の促進
行政機関が保有する氏名情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合にはデータベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していました。氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
2.本人確認情報としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
3.各種規制の潜脱行為の防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
Q3 通知に名前のない家族がいます。
A3
1.別居している場合
→ 別住所の方には別に通知を作成してお送りしています。
2.同居しているが、戸籍が別になっている場合
→ 婚姻や分籍、出生等により戸籍が別になっている場合は、別に通知を作成してお送りしています。
3.同じ戸籍・住所の方が5名以上いる場合
→ 1通の通知には4名までしか掲載できないため、5名以上の場合は2通に分割して通知しています。
4.令和7年5月26日以降に出生届が提出されている場合
→ 令和7年5月26日以降に出生届を提出されている場合は、はじめから振り仮名が記載されています。
そのため、今回の通知は対象外となります。
Q4 本籍地はすでに違う場所になっていると思うのですが、どうして周南市から通知が届いたのですか?
A4
Q5 届出できる者が届書を作成できません。代理で届出できますか。
A5
※ただし、届出人欄にご本人による署名がある届書を持参いただく方は代理の方でも問題ありません。
Q6 届出できない振り仮名がありますか。
A6
どの振り仮名であれば認められるか等、具体的なことをお知りになりたい場合は、最寄りの窓口までご相談ください。
【認められないものの例】
1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例:太郎をジョージ、マイケル)
2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)
3.漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方
(例:高をヒクシ)
4.漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例:太郎をジロウ)
Q7 別人の通知が届いたのですが、どうすればよいですか。
A7
1.通知に「誤配達」又は「ここには居ません」と記載してお近くのポストに投函する。
2.お近くの郵便局に持参し、誤配達であることを口頭で伝える。
3.郵便局に電話し、配達員に取りに来てもらう。
Q8 通知が来ないのですがどうすればよいですか。
A8
1.本籍地が周南市でない場合 → 本籍地の自治体へご確認ください。
2.日本に住民登録がない場合 → 日本に住民登録がない方への通知はありません。
3.何らかの理由で通知が返戻され、市役所に返っている場合 → 通知先をお調べして順次再発送しています。
4.いずれにも該当しない場合 → 以下まで、お問い合わせください。
周南市戸籍氏名の振り仮名専用窓口(0834-22-8405)