離婚後の子の養育に関するルールが変わります。
印刷用ページを表示する更新日:2025年9月4日更新
父母の離婚後の子の養育に関するルールが変わります
令和6年5月24日に「民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)」が公布されました。
今回の改正は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
例として現状では、離婚後は父母いずれかの単独親権となりますが、改正法施行後は離婚後も父母の共同親権とすることもできるようになります。
令和8年5月までに施行され新しいルールがスタートする予定ですが、具体的な日は未定です。
法務省では、今回の改正に関するポイントをまとめたパンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」を作成しています。
このパンフレットは、下記リンク先からダウンロードすることもできます。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>(法務省ホームページ)