在留カード等とマイナンバーカードがひとつになったカードが利用できるようになります!
制度の概要
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法等の改正により、外国人住民が所有する在留カードや特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化された「特定在留カード等」の運用が令和8年6月14日から開始となります。
特定在留カード及び特定特別永住者証明書について
「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。
「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。
在留カード等がマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続の際に、一枚のカードで対応できるようになります。
特定在留カード等は、マイナンバーカードと同じように
コンビニ交付や
マイナ保険証としての利用ができます。
なお、一体化は任意で、従来どおり在留カード等とマイナンバーカードを2枚所持することも可能です。
対象者
中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)
特別永住者
特定在留カード等の交付申請
特定在留カード等の交付申請は、市民課または総合支所市民福祉課の窓口で行うことができ、次に掲げる手続に併せて行うことが可能です。
なお、特定在留カード等の交付については、すべて市民課にて行います。
市役所でできる手続
- 新規上陸後の住居地届出
- 住居地の変更届出
- 在留資格変更に伴う住居地の届出
- 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
- 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
- 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
- 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
- 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
※申請は手続きと同時に届出人からの申し出があった場合のみ受け付けます。書類の不備、不足等により同時の届出ができない場合、受け付けられませんのでご了承ください。
地方出入国在留管理局でできる手続
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
・在留カードの有効期間の更新許可申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
関連リンク
特定在留カード等の詳細については、出入国在留管理庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。




