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通知カードの再交付について(令和2年5月22日金曜日まで)

印刷用ページを表示する更新日:2020年4月26日更新 <外部リンク>

※通知カードの再発行、券面事項(住所・氏名・性別等)変更は、令和2年5月22日金曜日までにお手続きいただきますようお願いします。

※通知カードは令和2年5月25日をもって廃止となります。

通知カードの再交付は以下の場合に申請することができます。

  1. 通知カードの追記欄の余白がなくなった場合
  2. 国外転出により通知カードを返納し、その後転入等により住民登録された場合
  3. 通知カードを紛失、焼失、または著しく損傷した場合
  4. マイナンバーカードを紛失、焼失、著しく損傷したときまたはマイナンバーカードの機能が損なわれた場合で、マイナンバーカードの再交付を求めない場合
  5. マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった場合で、マイナンバーカードの再交付を求めない場合

上記1、2の場合は手数料無料ですが、3~5の場合は1通につき500円の手数料が必要です。
また、通知カードは申請から約1ヵ月後に住民票の住所地へ書留郵便で送付されます。(転送不可)

申請できる人

本人・法定代理人(親権者及び成年後見人)・任意代理人(委任状が必要)

申請できる場所・時間

市民課(8時30分~17時15分、火・木曜日は19時まで)

新南陽総合支所・熊毛総合支所・鹿野総合支所(8時30分~17時15分)

必要書類

本人の場合

次のAまたはBで示す本人確認書類が必要です。

A:官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類から1点
住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、在留カード、特別永住者証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療養手帳、官公署が発行した資格証明書等で顔写真付きのもの
B:Aの書類がない場合は、次の書類から2点
健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、上記Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書・引換証類、民間企業の社員証、学生証など

 

法定代理人の場合

  • 申請者と代理人の本人確認書類…AまたはB
  • 戸籍謄本や登記事項証明書などの資格が確認できるもの(親権者の本籍地が周南市内の方や同一世帯かつ親子関係にあることが確認できる場合は省略可)

任意代理人の場合

  • 申請者と代理人の本人確認書類…AまたはB
  • 委任状

※上記に加え、自宅以外で紛失した場合…遺失届けを警察署へ出した際の受理番号、火災等で焼失した場合…消防署または市役所で発行する罹災証明書が必要です。