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自動車臨時運行許可申請について

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新 <外部リンク>

自動車臨時運行許可制度(臨番、仮ナンバー)の目的

 登録のされていない自動車や、車検の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに、運行の期間、目的、経路などを特定して特例的に運行を許可することを目的とします。

自動車臨時運行許可の申請対象

(1)運輸支局等への検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
(2)整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合
(3)番号標の紛失、き損により再交付・番号変更手続きに行く場合

など

自動車臨時運行許可の申請の対象とならないもの

(1)車検を受ける必要がない場合
(2)廃車場へ持っていくためといったように自動車を単に移動するだけの場合
(3)販売のための試乗の場合

など

運行可能期間

運行初日を含めて最大5日間です。
運行の目的や経路から判断して、必要最小日数を申請してください。

運行経路

運行の目的を達成するために合理的な経路です。経路に周南市が含まれてない場合は、経路上の市区町村で申請してください。

返納と返納期限

許可証と番号標(仮ナンバー)は、有効期限満了の日の翌日から5日以内にご返納ください。返納証をお渡しします。
許可証を紛失した場合は番号標返納時に紛失届けをご記入いただきますので、認印または社印をお持ちください。
なお、返納先は貸出手続きをした担当課です。(郵送での返納も可能です)

手数料

1件750円

申請窓口

・本庁市民課
・新南陽総合支所
・熊毛総合支所
・鹿野総合支所
・和田支所
・八代支所

申請時に必要なもの

(1)臨時運行許可申請書(本庁市民課及び各総合支所、和田支所、八代支所の窓口にあります)
(2)運行期間中、有効な自賠責保険証明書(コピーでは申請を受け付けられません)
(3)車台番号の確認できる車検証等の書類(コピーでも構いません)
※(3)が提示できない時は、車台番号の拓本
(4)印鑑
個人で借りる場合:認印で構いませんが朱肉を押すタイプの印鑑、スタンプ印は不可です
会社で借りる場合:社印
※印鑑は氏名、社名が明確に読み取ることができるように押してください
(5)手数料
(6)個人で借りる場合は自動車運転免許証
※申請は申請者が自動車運転免許証を持って窓口で申請してください。

よくある質問

質問

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)を申請する際、提示する書類の『車体番号がわかるもの』とは、どのようなものですか。

回答

自動車車検証、抹消登録証明書、自動車通関証明書、完成検査終了証譲渡証明書、自動車検査証返納証明書、自動車製作証明書譲渡証明書、排出ガス検査終了証などです。
なお、車体番号がわかるものはコピーでも構いません。

質問

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)を申請する際、本人確認できるものが必要ですか。

回答

個人で借りる場合は必要です。
申請は、申請者本人が自動車運転免許証を持ってきてください。

質問

自動車走行日より事前に、自動車臨時運行許可(仮ナンバー)を申請することはできますか。

回答

自動車臨時運行許可の申請ができるのは、走行日の当日か前日です。
ただし、走行日またはその前日が土曜日や日曜日、祝日で市役所の閉庁日である場合は、その前日となります。

(例)
月曜日から走行する場合は、月曜日当日か、前の週の金曜日に申請できます。