住民基本台帳の閲覧について
印刷用ページを表示する更新日:2024年9月30日更新
住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)を 行っています。
これは、法律に定められた正当な目的であれば有料で住所、氏名、生年月日、性別が記載された閲覧簿を見ることができる制度です。
ご希望の方は以下の内容を十分ご確認いただき申請の手続きをお願いします。
閲覧することができる場合について
- 国や地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のためにする場合。
- 統計調査、世論調査、学術研究、その他調査研究のうち総務大臣が定める基準に照らして公益性が高い活動と認められる場合。
- 公共的団体が行う、地域住民の福祉の向上に貢献する活動のうち、公益性が高い活動と認められる場合。
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定める場合。
注意事項
- 営利目的の市場調査やダイレクトメールの発送を目的とした閲覧はできません。
- カメラ等(カメラ付携帯電話を含む。)の撮影機、複写機、録音機その他の記録装置等の持ちこみはできません。
- 偽りその他不正手段による閲覧や目的外利用並びに第三者への提供禁止に対する違反があった場合、法の定めにより過料等に処せられます。
- 公的な写真のついた本人確認書類(免許証等)がない方は、申請を受付後に郵便で文書照会書を送付しますので、その書類を再度窓口までお持ち込みいただく必要があります。
閲覧の申出方法について
閲覧希望日の1週間前までに、住民基本台帳閲覧申出書を本庁市民課の窓口に提出してください。
閲覧申請の際に必要なもの
1.個人の方は
- 住民基本台帳閲覧申出書(別記様式第3号 [PDFファイル/63KB]])
- 閲覧目的または理由を証明できる書類
- 閲覧者の顔写真のついた官公庁発行の本人確認書類 (運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)
- 誓約書
2.個人事業者の方は
- 住民基本台帳閲覧申出書(別記様式第3号 [PDFファイル/63KB])
- 閲覧目的または理由を証明できる書類
- 事業の免許証または許可証
- 法令に基づく個人情報保護の基本方針を示した書類(【例】プライバシーポリシーなど)
- 閲覧者の顔写真のついた官公庁発行の本人確認書類 (運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)
- 誓約書
3.法人事業者・団体等が閲覧する場合は
- 住民基本台帳閲覧申出書(別記様式第3号 [PDFファイル/63KB])
- 閲覧目的または理由を証明できる書類
- 事業者、団体の概要がわかる資料
- 現在事項全部証明書(団体等の場合、団体の規約や所属機関が発行した証明書)
- プライバシーマークが付与されていることを示す書類
- 閲覧者の社員証および顔写真のついた官公庁発行の本人確認書類 (運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)
- 誓約書
4.委託により閲覧する場合は
- 住民基本台帳閲覧申出書(別記様式第3号 [PDFファイル/63KB])
- 閲覧目的または理由を証明できる書類
- 事業者、団体の概要がわかる資料
- 現在事項全部証明書
- 業務契約書の写し
- 委託者からの市長宛文書
- プライバシーマークが付与されていることを示す書類
- 閲覧者の社員証および顔写真のついた官公庁発行の本人確認書類 (運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)
- 誓約書
5.国または地方公共団体の機関等が閲覧する場合は
- 住民基本台帳一部の写しの閲覧の請求(別記様式第1号 [PDFファイル/54KB]または様式第2号 [PDFファイル/58KB])
- 閲覧者の顔写真のついた官公庁発行の本人確認書類 (運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)
- 国や地方公共団体の職員たる身分を示す書類等
閲覧の審査
提出された書類等を確認し、閲覧目的が法等に照らして適当であるかどうか審査します。
(尚、書類不足及び疑義並びに不明瞭な点がある場合は、閲覧を認めないことがあります。)
閲覧できる場所及び時間
場所
周南市役所環境生活部市民課
時間
午前9時から午後12時まで/午後1時から午後5時まで
手数料
記載事項1件につき200円
閲覧人員
1回の閲覧で1人まで
閲覧状況の公表
公表方法及び場所
周南市役所市民課のホームページ等で公表
公表時期
年1回(9月)
公表の内容
申出者名または請求者名及び閲覧日、利用目的、閲覧範囲等