住居表示について
印刷用ページを表示する更新日:2024年1月1日更新
住居表示とは
住居表示は、市街地において、住所をわかりやすく表示するために設けられた制度です。
建築物等の敷地の土地地番とは別に、建築物等に基準に沿って番号を附し、その番号を住所として用います。
住居表示には、街区方式と道路方式の二つの方法があり、周南市は街区方式を採用し、町名と2つの番号(街区符号と住居番号)で住居を表示しています。
街区方式による住居表示の例
周南市〇〇町5番12号
(町名)(街区符号)(住居番号)
- 「街区符号」は、道路などで区画されたブロック(これを街区といいます。)に町ごとに一連の番号を振りその番号に「番」を付けて表します。
- 「住居番号」は、街区内の建物に、街区ごとにルールに従って番号を振り、その番号に「号」を付けて表します。
- 住居番号には、枝番号や部屋番号を付ける場合があります。
住居表示地区の新築届について
下記の住居表示地区において、建物(住宅、事務所等)を新築される人は、新築届の提出が必要です。
※建て替えの場合も、提出が必要です。
この届出がされないと、住所がない状態ですので、転入・転出・転居の届出ができません。
住居表示の実施地区
- 住居表示一覧表 [PDFファイル/136KB]
- 鹿野地域は、住居表示の実施地区がありません
- 今宿地区住居表示(平成27年8月31日実施の今宿地区住居表示に関しては、こちらをご覧ください。)
- 久米地区住居表示(令和4年3月19日実施の久米地区住居表示に関しては、こちらをご覧ください。)
- 富田西部地区住居表示(令和5年2月4日実施の富田西部地区住居表示に関しては、こちらをご覧ください。)
住居表示実施証明書の発行
※令和6年1月1日から仕様変更しています。恐れ入りますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。