戸籍の届出を、郵送ですることはできますか?
印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新
質問
戸籍の届出を、郵送ですることはできますか?
回答
戸籍の届出は、郵送ですることもできます。
〒745-8655
山口県周南市岐山通1-1
周南市役所
市民課戸籍担当
宛に必要書類を送付してください。
なお、届書の左上にある届出日欄には、ポストに投函する日付を記入してください。
届書が市役所に到達した後、開庁日に職員が内容を確認します。
届書に大きな不備がなければ、届書が市役所に到達した時に届出があったとみなし受理しますので、届書が市役所に到達した日が受理日となります。
不備があった場合は、職員が届出人に連絡をします。訂正をしていただいた後、届書が市役所に到達した日にさかのぼって受理します。
ただし、連絡が取れない場合や重大な不備があった場合には、不受理となることもありますので、届出前に事前確認を済まされておくことをお勧めします。
※特に届出により新しい本籍を設定する場合は、事前に使用可能な地番であることを新本籍地の市区町村で確認してください。新しい本籍として記入された地番が設定できない地番の場合、新しい本籍を修正していただくまで受理ができませんのでご注意ください。
また、届書に日中の連絡先を必ずご記入ください。