戸籍の届出は、どこの市区町村役場ですればいいですか?
印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新
質問
戸籍の届出は、どこの市区町村役場ですればいいですか?
回答
原則的には、届出事件本人の本籍地または届出人の所在地(※)の市区町村役場ですることができます。
※所在地には、住所地、居住地、一時的な滞在地、旅行地を含みます。
出生届、死亡届、分籍届、転籍届、就籍届は、上記の他に、出生地、死亡地、分籍地、転籍地、就籍地のそれぞれの市区町村役場で届出することもできます。
外国に在住している日本人に関する届は、上記の他に、その国に駐在する日本の大使、公使または領事に届出することもできます。
例外
胎児認知届は、母の本籍地の市区町村役場に限定されます。(母が外国籍の場合は、母の住所地)
認知された胎児の死産届は、胎児認知届を届出た市区町村役場に限定されます。