婚姻届等の戸籍に関する届書は、どこにありますか?
印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新
質問
婚姻届等の戸籍に関する届書は、どこにありますか?
回答
戸籍に関する届書は市区町村役場の戸籍の窓口に備え付けてあります。
※出生届については出生証明書、死亡届については死亡診断書または死体検案書が記入された届書を、病院や診療所等から渡されることが多いようです。
周南市では、市民課(本庁)の他に、総合支所および支所の窓口にも備え付けてあります。
本庁および総合支所のみ、休日や夜間の窓口でもお渡しできます。
※休日や夜間の窓口での備え付けは婚姻届、離婚届、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2項の届)のみですので、その他の届書が必要な場合は、事前に、平日の開庁時間内に連絡をお願いします。
他の市区町村役場でもらった婚姻届等の届書を、周南市で提出することもできます。
ウェブサイト等で婚姻届等をダウンロードし印刷して使用することもできますが、規定のサイズでないものは受付できません。
出生届、婚姻届、離婚届、死亡届、養子縁組届、養子離縁届は、必ずA3サイズで印刷してください。
また、以下ものは使用できませんのでご注意ください。
- 法定様式や標準様式によって作成されていない届書(戸籍法28条)
- 耐久性の低い用紙
- 薄いインクや消えやすいインクで印刷されたもの
- 退色等により記載した文字が消える可能性のあるインクで印刷されたもの
- 記載した文字が滲んで判読できなくなる可能性のあるインクや水性のインクで印刷されたもの