婚姻届や離婚届等の証人は誰になってもらえばいいのですか?
印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新
質問
婚姻届や離婚届等の証人は誰になってもらえばいいのですか?
回答
当事者双方に婚姻(または離婚、養子縁組、養子離縁)をする意思があることを証明できる方で、当事者以外の成年者であれば、どなたでも証人になることができます。
外国籍の方でもかまいません。
証人は法律に定められた要件であり、証人欄に署名等がない場合は婚姻届や離婚届等の届出を受理することはできません。
また、証人欄はすべて証人本人が記入してください。
外国籍の方が証人になる際の注意事項
- 外国籍の方が日本国外に在住している場合は、パスポートの写し等の実在が確認できる書類を提出する必要があります。
※添付書類の提出方法については、ページ下部の「このページに関するお問い合わせ先」までお問い合わせください。 - 証人欄を記入する際は、以下のことに注意してください。
- 署名欄:本国の氏名(フルネーム)を漢字、カタカナ、またはアルファベットで記入してください。押印は不要です。
- 生年月日欄:西暦で記入してください。
- 本籍欄:国籍を記入してください。