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住居表示実施地区で建物を新築(建替えを含む)するときの手続について知りたい

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新 <外部リンク>

質問

住居表示実施地区で建物を新築(建替えを含む。)するときの手続きについて知りたい。

回答

住居表示は「住居表示に関する法律」に基づき、住所を地番ではなく、一定の方法で建物ごとに番号を付けて表示し、わかりやすくするために設けられた制度です。
建物を新築したときは、「建物その他の工作物新築届」が必要です。
また、お届け出いただきますと住居番号付定「通知書」及び玄関や門などに貼付していただく町名板、住居番号板をお渡しします。

1.届出先

市民課及び各総合支所市民担当並びに各支所

2.届出できる人

建物の所有者等

3.届出に必要なもの

  • 建物その他の工作物新築届(届書は市民課にあります)
  • 建物の配置図(敷地と建物の位置関係を示すもの)

4 届出の時期

建物の完成時までに届け出てください。


注1:お届けされずに、間違った住所を使用されると住民登録、不動産登記など訂正手続きをしていただく場合があります。
注2:住所の設定には、数日かかる場合があります。