住居表示に伴って各種変更手続きが必要なものについて知りたい
印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新
質問
住居表示に伴って各種変更手続きが必要なものについて知りたい。
回答
住居表示実施に伴う住所変更の手続きが必要な主なものについては、次のとおりです。
- 土地・建物など登記物件の所有者の住所変更登記
- 法人の本店・支店及び代表者などの住所変更登記
- 運転免許証の住所・本籍地の変更
- 自動車車検証の所有者・使用者の住所変更
- 年金受給権者の住所変更
- 在留カード・特別永住者証明書※
- 国民健康保険被保険者証、福祉医療受給者証及び後期高齢者医療被保険者証※
- マイナンバーカード(個人番号カード)・通知カード
- 住民基本台帳カード※
- 身体障害者手帳、療育手帳※
- その他各種の許可・認可・免許及び登録証
- 郵便貯金、銀行預金、保険等
※印については、市役所で管理している公簿(台帳)については自動的に書き換わりますので、手続きなしでも引き続き使えます。
市役所にお越しの際に申し出いただければ訂正します。
- 申請・届出の書式は、関係官公署の定める用紙または指示に従ってください。
- 各種変更手続に必要な住居表示の変更証明書は、実施日以降に市民課及び各総合支所市民担当並びに各支所において無料で必要部数発行いたします。
(実施の際にお渡しした「通知書」は「住居の表示の変更証明書」の代わりに使用できますが、再発行はできませんので、大切に保管してください。)