離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2項の届)
印刷用ページを表示する更新日:2024年3月1日更新
離婚の届出をすると、婚姻の際に氏が変動した配偶者は、原則婚姻前の氏に戻ります。
離婚後も、婚姻中の氏を名乗ることを希望する場合は、この届出をしてください。
届出期間
離婚届と同時または離婚の日から3か月以内
※離婚の日とは
協議離婚……市区町村長に届け出た日
裁判離婚……調停または和解の成立の日、請求の認諾の日、審判または判決の確定年月日
届出人
婚姻の際に氏が変動した配偶者
届出に必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2項の届)
- 印鑑(届出人のもの・スタンプ印不可)※押印は任意です
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2項の届)の書き方
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2項の届) [PDFファイル/818KB]
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2項の届)に伴う主な手続き
※離婚届と同時に届出された場合は、氏の変更がないため以下の手続きは必要ありません。
- マイナンバーカード・マイナンバーの通知カード
氏が変わる場合は、訂正をしますので、市民課へお持ちください。 - 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
氏が変わる場合は、訂正をしますので、市民課へお持ちください。 - 国民健康保険(加入者のみ)
氏または世帯主の氏が変わる場合は、被保険者証の差し替えをしますので、市民課へお持ちください。 - 印鑑登録(登録者のみ)
氏が変わることにより、変更前の氏で登録している印鑑は自動で廃止になります。(廃止の手続きは必要ありません。)印鑑登録証明書が必要な場合は、新しく印鑑登録申請をしてください。
※市民課以外の課で手続きが必要な場合があります。詳細は各担当におたずねください。