注意!「セルフエステ」は、クーリング・オフ対象外!!
注意!「セルフエステ」は、クーリング・オフ対象外!!
「セルフエステ」の契約トラブルの相談が増えています。
事例
サイトで見つけた歯のセルフホワイトニングサロンに出向き、低額の体験コースを申し込んだ。自分で歯に薬剤を塗布して専用の機械で光を照射した。効果はあまり感じなかったが「何回か通うと白くなる」と言われ、「体験当日に10回分の回数券を購入すると、有料体験コースが無料になり、2回分増える」と勧誘されて回数券約3万円を購入した。帰宅後、全回通っても効果があるのか、将来、就職で当地を離れたら全回通えるのかなどを考え、クーリング・オフを希望したがサロンに「できない」と言われた。
アドバイス
・「セルフエステ」は自身で機器等を使用するため、一般に特定商取引法の対象外とされており、クーリング・オフはできません。
・「無料」や、「今日ならお得」という言葉にご注意ください。
・「セルフエステ」は安価であることが多く、手軽に試しやすいですが、契約する際には契約期間や違約金の有無など、契約内容をよく確認しましょう。
関連サイト
独立行政法人国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/support216.pdf<外部リンク>
不安に思ったとき、トラブルが生じたときには、早急に相談しましょう。
市消費生活センター Tel:0834-22-8321
消費者ホットライン Tel:188 (いやや)