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【消費生活の知恵】デジタル社会に潜むリスク

印刷用ページを表示する更新日:2025年5月1日更新 <外部リンク>

デジタル社会に潜むリスク(電子データによる契約書面)

 

相談事例1

ネットの副業広告を見て興味を持ち、メッセージアプリを登録して業者から説明を受けた。スマホの操作が苦手なので遠隔操作アプリを使い業者が手続きした。その後、消費者金融からのメールで、私が知らないうちに50万円借り入れていることが判明。業者からのメールで副業サポートの契約書面が届いており、借り入れた資金がオンラインで業者に送金されていた。50万円を取り返したい。

相談事例2

先月、携帯ショップでスマートフォンを購入した。タブレット端末の画面を見ながら説明を受け「分割払いで購入すると割引がありお得」と勧められ契約したが、今月の支払い料金を見ると高額だった。驚いてショップに解約を求めたところ「初回は頭金と手数料等で数万円かかる。3年以内の解約は機種代金の一括支払い費用がかかる。これらの詳しい契約内容はスマホに電子書面で届いている」と言われた。電子書面の見方がわからない。

被害に遭わないために

​特定商取引法と預託等取引に関する法律では、消費者の承諾を得て契約書面等を電子データで提供する方法について、特に慎重な手順を定めています。契約時に事業者は消費者に対し、「書面か電子データか選択できること」「電子データの到達時点がクーリング・オフ起算日となること」等の説明を義務付けられています。契約時にそれらの説明がなかった場合にはクーリング・オフが可能な場合もありますので、速やかに消費生活センターへご相談ください。


不安に思ったとき、困ったときには、早急に相談しましょう。

市消費生活センター TEL:0834-22-8321
消費者ホットライン TEL:188 (いやや)