戸籍のフリガナの届出に関連する詐欺にご注意ください!
戸籍のフリガナの届出に関連する詐欺にご注意ください!
改正戸籍法施行により、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から皆様に、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナが通知されます。通知されたフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をする必要があります。
届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
詳しくは、消費者庁、警察庁、法務省ホームページをご覧ください。
関連サイト
【消費者庁】 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_040/assets/consumer_policy_cms104_241220_01.pdf<外部リンク>
【警察庁】
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/new-topics/250110/02.html<外部リンク>
【法務省】
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html<外部リンク>
不安に思ったとき、トラブルが生じたときには、早急に相談しましょう。
市消費生活センター Tel:0834-22-8321
消費者ホットライン Tel:188 (いやや)