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【消費生活の知恵】災害に便乗した悪質商法のトラブルに注意!

印刷用ページを表示する更新日:2025年9月1日更新 <外部リンク>

災害に便乗した悪質商法のトラブルに注意!

相談事例

 突然業者が来訪し、「家の屋根瓦が壊れているのが見えた。保険で修理できる」と契約を迫られ修理を依頼した。業者が保険金請求の手続きをし、保険金80万円が支払われた。その後、業者から保険金請求代行手数料として35パーセントの請求を受けた。「説明を受けていないし、契約書ももらっていない」と伝えると、「最初に説明した」と言われた。

 クーリング・オフを申し出ると、「修理契約はクーリング・オフできるが、保険金請求代行手数料は工事をしなくても支払ってもらう」と言われた。

被害に遭わないために

 保険金請求代行手数料は、火災や自然災害などによって生じた損害ではないため、クーリング・オフの対象になりません。保険を使って自己負担なく修理ができると勧誘されても、すぐに契約をせず、加入している保険会社や家族、最寄りの消費生活センターなどへ相談しましょう。

 不安なときやトラブルが生じた場合は、お金を振り込む前に消費生活センターや警察に相談してください。


不安に思ったとき、困ったときには、早急に相談しましょう。

市消費生活センター TEL:0834-22-8321
消費者ホットライン TEL:188 (いやや)