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【消費生活の知恵】年末に向けてご注意ください!!  海産物の電話勧誘販売・おせち料理の早期割引!

印刷用ページを表示する更新日:2025年11月1日更新 <外部リンク>

年末に向けてご注意ください!! 海産物の電話勧誘販売・おせち料理の早期割引!

相談事例1

 「以前購入してもらった」と電話してきた業者から「年末に家族が集まった時の鍋料理に最適」と勧められ、高額なカニ入りの海産物を購入した。後日、代引で届いた商品にはカニは入っておらず、他の海産物も全く値段に見合わないものだった。

相談事例2

テレビショッピングで、おせち料理の早期割引を見てすぐに電話で注文した。しかし、年末の予定が変わりおせち料理が不要になったので、12月になる前にキャンセルの連絡をすると、業者は「キャンセルはできません。注文時に説明しています」と言った。

被害に遭わないために

 カニやおせち料理などの購入機会が増える年末に向けて増加するトラブルです。事例1の海産物は、業者からの電話勧誘がきっかけの契約ですので、代引で商品を受け取ったとしてもクーリング・オフができます。しかし、事例2の早期割引価格のおせち料理は、新聞やテレビ、インターネット広告、ダイレクトメール、チラシ等を見た消費者が、郵便や電話、インターネット等で購入の申し込みを行う通信販売に該当するので、クーリング・オフは適用されません。通信販売で購入する際は、事前に、返品ができるかどうか、返品ができる場合は条件などをよく確認しましょう。 


不安に思ったとき、困ったときには、早急に相談しましょう。

市消費生活センター TEL:0834-22-8321
消費者ホットライン TEL:188 (いやや)