「逮捕状」を郵送するニセ警察詐欺に注意!
印刷用ページを表示する更新日:2026年4月30日更新
「逮捕状」を郵送するニセ警察詐欺に注意!
事案
他県において、犯人(警察官をかたる者)から「 犯罪収益の送金を受けた容疑で、あなたに逮捕状が出ている」と電話があり、後日、被害者方に「逮捕状」と書かれた A4用紙が封筒で郵送されました。
被害者は、逮捕状を見て「本当に逮捕される」と思いその後、「資金調査」の名目で現金を指定された場所に置き、持ち去られる被害に遭ったものです。
(1)逮捕状(被害者の氏名等が記載)を郵送
(2)資金調査のため、現金を指定した場所に置くよう指示
(3)相手の指示に従い、現金を置く
↓
現金を持ち去られる被害
アドバイス
★逮捕状を郵送で送ることは絶対にありません!
★身に覚えのない電話を受けた際は、すぐに家族や警察に相談してください。
関連サイト
山口県警察本部生活安全企画課(防犯情報)
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/238667.pdf<外部リンク>
お問合せ先
山口県警察本部生活安全企画課
TEL:083-933-0110
不安に思ったとき、トラブルが生じたときには、早急に相談しましょう。
市消費生活センター Tel:0834-22-8321
消費者ホットライン Tel:188 (いやや)




