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【消費生活の知恵】新聞購読の契約トラブル

印刷用ページを表示する更新日:2018年1月12日更新 <外部リンク>

「新聞購読の契約トラブル」

相談

 ある日、頼んだ覚えのない新聞の販売員が自宅に訪問してきて「2年間の定期購読契約が始まります。よろしくお願いします。」とあいさつされた。どういうことか問い合わせると「7年前にあなたのご家族と2年間の新聞購読契約をしました。契約書も渡しています。」と言われた。自宅を探すと、裏面にクーリング・オフできることが記載されている契約書の写しが見つかった。家族は契約したことを忘れて、別の新聞の購読継続を希望しているので、クーリング・オフを申し出たところ「解約するなら違約金を払ってもらう。」と言われた。

アドバイス

 別の新聞を読んでいると言って断っても、「今の契約が終わってから」「○年先から」と将来の契約を頼まれたり、長期に亘る契約を求められたりすることがあります。訪問販売でクーリング・オフができる期間は法定書面を受け取ってから8日間です。この期間を過ぎると、購読開始前であっても新聞購読契約を解約することは難しいので注意が必要です。数年後に始まる契約は、契約したこと自体を忘れがちです。将来、家族状況や健康状態、また経済的な事情などが変わるかもしれません。新聞の戸別配達制度は、読者にとって大変便利な制度です。今後も新聞の戸別配達を利用するつもりでも、数年後に始まる契約や長期契約は慎重に判断される方がよいでしょう。
(平成30年1月15日掲載)

困ったときは消費生活センターに相談してください。
問合せ:市消費生活センター ☎0834-22-8321
または、消費者ホットライン ☎188 (いやや)