【消費生活の知恵】賃貸借契約の前は、契約書をよく読んで!
印刷用ページを表示する更新日:2018年3月15日更新
「賃貸借契約の前は、契約書をよく読んで!」
相談内容
転勤のため、賃貸アパートを退去することになった。契約時に礼金と別に家賃2か月分の12万円を敷金として支払った。そのうちの1か月分は返金しないと説明されていた。退去後、残りの1か月分のうち、5万円以上が修繕代に充てられると言われた。内訳を出してもらったが、納得できない費用もある。
アドバイス
退去時の補修・クリーニングは、新築で借りたら新築のようにきれいに戻すというものではありません。通常の使用方法で生活した場合の自然損耗については貸主の負担ではないかということについて、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にまとめていますので、退去時費用の考え方について参考になると思います。納得できない費用部分については、不動産業者に納得できない理由を伝え、交渉してみてはいかがでしょうか。
契約時の注意点
● 契約書・契約書の特約について、契約前によく読み、契約すること。
●入居時からあった傷を借主による傷と主張されトラブルになることも多いので、壁の傷などを日付入りで写真に撮り、記録しておきましょう。
(平成30年3月15日掲載)
●入居時からあった傷を借主による傷と主張されトラブルになることも多いので、壁の傷などを日付入りで写真に撮り、記録しておきましょう。
(平成30年3月15日掲載)
困ったときは消費生活センターに相談してください。
問合せ:市消費生活センター ☎0834-22-8321
または、消費者ホットライン ☎188 (いやや)