ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 生活安全課 > 【消費生活の知恵】電子メールやSMS(ショートメッセージサービス)に届く利用した覚えのない請求

【消費生活の知恵】電子メールやSMS(ショートメッセージサービス)に届く利用した覚えのない請求

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月15日更新 <外部リンク>

 

電子メールやSMS(ショートメッセージサービス)に届く利用した覚えのない請求

相談事例

携帯電話やスマートフォンに「有料動画サイトの閲覧履歴があり、利用料が未納になっています。本日中にご連絡いただけない場合、身辺調査及び法的措置へ移行となります。」と書かれたSMS(ショートメッセージサービス)が届いた。身に覚えが無かったが、不安に思い電話を掛けると、「未払い料金を今日中に支払えば訴訟手続きを取り下げます。」と言われ、直ぐにコンビニエンスストアに行って、ギフト券を購入するよう指示された。

対処方法

SMSを用いた根拠のない架空請求が増えています。利用した覚えのない請求に対しては、無視して放置することです。「至急ご連絡ください」などと送られてきても、絶対に電話を掛けてはいけません。また「ギフトカードを購入して、カード番号を教えて欲しい」などと依頼するのは詐欺の手口です。相手からの請求に応じて一度でも未納料金等を支払ってしまうと、それ以降も追加の支払いを請求されるおそれがあります。根拠のない請求には応じないようにしましょう。少しでも「おかしいな」と思ったら、消費生活センターに相談してください。
(平成29年5月15日掲載)