暴力団排除条例制定
印刷用ページを表示する更新日:2018年12月17日更新
平成23年10月1日施行
制定の背景
暴力団は、市民の生活や社会経済活動に介入して資金獲得活動を行い、市民や事業者に大きな脅威を与えています。また、近年は警察の取り締まりを逃れようと、その組織実態を不透明化させ、暴力団関係企業と結託して正当な経済活動を装うなど、活動をますます巧妙化させています。
このように市民生活に脅威を与える暴力団に対しては、警察による取り締まりを行うだけではなく、行政、各種団体、住民、事業者等が相互に連携し、関係者が一丸となって排除を推進していくことが重要です。
最近では全国的に「暴力団排除条例」を定める機運が高まり、平成23年4月には「山口県暴力団排除条例」が施行され、県内の他市町でも「暴力団排除条例」の制定が進んでいます。周南市においても、暴力団の排除について基本理念を定めるとともに、市、市民等が取り組むべき役割、市が実施する支援や措置、また、暴力団に対する利益の供与の禁止等を定め、全市をあげて暴力団の排除に取り組んでいくために、このたび「周南市暴力団排除条例」を制定し、施行したものです。
主な内容
1.基本理念
- 市、市民等が相互に連携して暴力団の排除を推進する
- 暴力団の排除は、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと、暴力団を利用しないことを旨とする
2.市、市民等の役割
- 市は、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進する
- 市民は、暴力団の排除に関する活動に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努める
- 事業者は、事業活動に関し、暴力団を利することとならないよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努める
- 市民及び事業者は、暴力団の排除に資する情報を得たときは、市及び警察にその情報を提供するよう努める
3.市が実施する支援や措置
- 暴力団員等を市が行う入札に参加させない措置その他の必要な措置を講ずる
- 市民等が行う暴力団の排除に関する活動を支援するため、情報の提供、助言その他の必要な措置をとる
- 市民等の理解を深め、暴力団の排除を推進する社会的気運の醸成を図るため、必要な啓発活動を行う
- 中学校において、生徒が暴力団の排除の重要性について認識するための教育が行われるよう努める
- 学校や青少年の育成に携わる者が青少年への適切な助言、指導等ができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行う
4.暴力団に対する利益の供与等の禁止
- 市民及び事業者は、暴力団に対して利益の供与をしてはならない
- 市民及び事業者は、暴力団の威力を利用してはならない
暴力団追放3ない運動
- 「暴力団を恐れない」
- 「暴力団に金を出さない」
- 「暴力団を利用しない」