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【消費生活の知恵】新聞の定期購読契約は途中で止められる?

印刷用ページを表示する更新日:2020年1月1日更新 <外部リンク>

新聞の定期購読契約は途中で止められる?

相談事例

新聞の購読を止めたいと思い、集金の担当者に「来月末で契約を止めたい」と伝えたが、「契約期間がまだ残っているので解約できない」と言われた。契約を途中で止めることはできないのか。

回答

契約は原則として一方的に解約できません。購読契約書にサインをする前に、契約期間終了まで購読できるか十分に考え、書面の内容をよく確認し、慎重に判断したうえでサインをするようにしましょう。

アドバイス

訪問販売で新聞の契約をした場合は、「契約書面を受け取った日から8日以内」であればクーリング・オフできますが、この期間を過ぎると、原則として契約者が一方的に解約することはできなくなります。しかし、不適切な契約が行われていた場合や、考慮すべき事情がある場合など、購読者にやむを得ない理由がある場合には、解約できることもあります。
(令和2年1月1日掲載)

『しまった!困った!』時には、早急に相談しましょう。

問合せ:市消費生活センター ☎0834-22-8321
または、消費者ホットライン ☎188 (いやや)