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【消費生活の知恵】進学や就職の時期、引っ越しトラブルが増加します!!

印刷用ページを表示する更新日:2020年3月15日更新 <外部リンク>

進学や就職の時期、引っ越しトラブルが増加します!!

相談事例

引っ越し後、2週間たってタンスに傷がついていることに気づいた。事業者に修理代を負担してほしいと思うが、家具や家屋の破損は引っ越し後、どのくらいの期間内に申し出ることができるだろうか。

アドバイス

引っ越しの契約には、国が定めた標準約款か、国土交通大臣の認可を得た事業者独自の約款が使用されており、契約内容は原則、契約した際の約款の記載に従うことになります。標準約款では、消費者が申し出る期間は引っ越し荷物を受け取った日から3か月以内とされています。また、引っ越し荷物の紛失・家具や家屋の破損について、荷物の欠陥や天災など事業者が責任を免除される事由を定めたうえで、事業者が作業に落ち度がなかったことを証明できない場合は損害賠償責任を負うこととされています。

トラブルを防ぐために

引っ越し作業日から時間がたつと、荷物の破損などの原因が引っ越し作業によるものか分からなくなる可能性があります。作業終了後、速やかに荷物の紛失や破損などを確認し、問題があれば早急に事業者に連絡することが大切です。
業者を決めるにあたっては、最低でも2,3社から見積もりをとり、運賃等の内訳を確認しましょう。慎重に契約し、気持ちよく引っ越しをして、新しい生活をスタートしたいものです。
(令和2年3月15日掲載)

『しまった!困った!』時には、早急に相談しましょう。

問合せ:市消費生活センター ☎0834-22-8321
または、消費者ホットライン ☎188 (いやや)