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成年年齢引き下げについて

印刷用ページを表示する更新日:2022年3月9日更新 <外部リンク>

令和4年4月1日から成年年齢は18歳になります

令和4年4月1日から、民法改正により成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられます。これにより、18歳からできることが増えますが、契約に関することなど、生活に大きく影響するものもあり、注意が必要です。

18歳になったらできること、20歳にならないとできないこと

●18歳(成年)になったらできること
・親権者など法定代理人の同意のない契約
 携帯電話の契約・ローンを組む・クレジットカードを作る・一人暮らしの部屋を借りるなど
・10年有効のパスポートを取得する
・公認会計士や司法書士などの国家資格を取る
・結婚
 女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳になれば親の承諾なしで結婚できるようになります
・性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更審判を受ける

●20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)
・飲酒をする
・喫煙をする
・ボートレース・競輪・競馬・オートレースの投票券を買う
・養子を迎える
・大型・中型自動車運転免許の取得
※普通自動車運転免許は18歳以上で取得可能です

契約には注意が必要です!

18歳になると契約の取り消しができなくなります

未成年者は、判断能力が十分でないことから、契約をするときは親権者などの同意が必要とされています。このため、未成年者が親権者などの同意を得ずに結んだ契約は取り消すことができますが(※)、成年になると自分の意思で契約できるようになるため、契約の取り消しができなくなります。
(※親の承諾があると偽って契約した場合や、小遣いなど許された範囲内での買い物など、取り消しできない場合もあります。)

成年に達したばかりの若者が狙われています

自分で契約できる成年でありながらも、社会経験の浅い若者を狙った悪質商法の被害は後を絶ちません。
成年に達したばかりの若者からの相談は、契約金額も高額で、副業やマルチ取引、エステティックサービスに関する相談が多い傾向にあります。また、SNSを通じて知り合った人から儲け話をもちかけられたり、高額な契約のために借金を勧められたりするという事例も発生しています。

消費者トラブルに遭わないために

契約の際は、さまざまなルールを知ったうえで、その契約が本当に必要かよく検討する力を身に付けておくことが重要です。また、契約書はすみずみまで読み、きちんと支払いできるかしっかり確認して契約しましょう。

若者への注意喚起動画

18歳になれば1人でお金を借りることができるようになりますが、借金する場合には無理のない返済が絶対条件です。
安易な借入や、借金するよう指示して強引に契約を迫る勧誘などには注意しましょう。
YouTubeの「金融庁チャンネル」では、過剰借入・ヤミ金利用について注意喚起動画を公開中です。ぜひご覧ください。
金融庁チャンネル 新成人への過剰借入・ヤミ金利用に関する注意喚起<外部リンク>


関連情報

政府広報オンライン 成年年齢引下げ特設サイト<外部リンク>
消費者庁 「18歳から大人」特設ページ<外部リンク>
国民生活センター 若者の消費者トラブル<外部リンク>
法務省 成年年齢引下げ特設ウェブサイト「大人への道しるべ」<外部リンク>
金融庁 18歳、19歳のあなたに伝えたい!!~成年年齢引下げを踏まえて~<外部リンク>
経済産業省 成年年齢引下げ特設サイト~18歳から大人~<外部リンク>


商品・サービスの契約トラブルで困ったときは、すぐに相談しましょう

周南市消費生活センター☎0834-22-8321

消費者ホットライン☎188(いやや)